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被災したら最初の手続き。罹災証明書の申請と、片付ける前に撮っておく写真

家が被害を受けたら、片付けの前にまず写真を撮ります。罹災証明書は、支援金や住宅の修理、税金の減免を受けるための入り口になる書類です。申請の流れ、被害の区分、写真の撮り方、地震保険との違いをまとめました。

被災したら最初の手続き。罹災証明書の申請と、片付ける前に撮っておく写真

地震や大雨で家が被害を受けると、まず片付けたくなります。泥をかき出し、割れたガラスを捨て、濡れた畳を運び出す。その気持ちは自然ですが、手を付ける前にひとつだけやっておきたいことがあります。被害の写真を撮ることです。

あとで支援金や保険金を受け取るとき、被害の大きさを確かめる材料になるからです。国も市区町村に対して、片付けの前に写真を撮るよう住民に知らせることを求めています。この記事では、写真の撮り方と、罹災証明書の申請の流れを順に説明します。

罹災証明書とは

罹災証明書は、災害で住まいがどれくらいの被害を受けたかを、市区町村が証明する書類です。災害対策基本法にもとづく書類で、申請があれば市区町村は調査をして交付します。

この証明書があると、次のような支援を受ける手続きに進めます。

  • 被災者生活再建支援金
  • 住宅の応急修理
  • 応急仮設住宅への入居
  • 災害義援金
  • 税金や保険料の減免・猶予
  • 災害にかかわる融資

支援の多くは被害の区分で内容が決まるので、罹災証明書はその入り口になる書類です。

申請から交付までの流れ

罹災証明書をもらうまで
  1. 1被害の写真を撮る

    片付けや修理の前に。家の外と中、被害のある場所をすべて。

  2. 2市区町村に申請する

    窓口のほか、市区町村によってはマイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンラインで申請できます。

  3. 3住家の被害認定調査

    市区町村の職員が家を調べ、被害の割合を判定します。被害が小さい場合は、写真だけで判定する方式もあります。

  4. 4罹災証明書の交付

    判定に納得できないときは、再調査(第2次調査)を申し込めます。

申請書の様式は、令和6年に全国で統一されました。申請の期限は市区町村や災害によって違うので、市区町村のお知らせで確かめてください。

被害の区分

被害の大きさは、住まいの損害の割合で6つに分けられます。

被害の区分

損害の割合

全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満

中規模半壊

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

準半壊に至らない(一部損壊)

10%未満

どの区分になるかで、受けられる支援が変わります。たとえば被災者生活再建支援金は、全壊・大規模半壊・中規模半壊などが対象です。住宅の応急修理は、準半壊以上が対象になります。

片付ける前の写真の撮り方

多くの市区町村のチラシに共通する撮り方をまとめると、次のようになります。

撮っておく写真
  • 4方向家の外観。できれば東西南北の4方向から
  • 全部屋被害のある部屋ごとに、部屋全体の写真
  • 寄りと引き被害の箇所は、近くと遠くの両方から

浸水したときは、メジャーや棒を当てて、水が来た高さがわかるように撮ります。

  • 外観:家全体が入るように、なるべく4方向から
  • 浸水:壁に残った水の跡に、メジャーを当てて深さがわかるように
  • 部屋:被害のある部屋ごとに、入口から部屋全体を
  • 被害の箇所:壁のひび、床、窓、ドア、サッシ、ふすま・障子、台所、洗面台、便器、浴室などを近くから
  • 家財:壊れた家具や家電も。捨てる前に

スマホで撮れば、撮った日時も記録されます。写真はクラウドや家族のスマホにも分けて保存しておくと、スマホをなくしたときにも困りません。

被災者生活再建支援金の目安

住まいが大きな被害を受けた世帯に、国の制度から支給されるお金です。被害の程度に応じた「基礎支援金」と、住まいをどう再建するかに応じた「加算支援金」の2つがあります。

被害の区分

基礎支援金

加算:建設・購入

加算:補修

加算:賃借

全壊など

100万円

200万円

100万円

50万円

大規模半壊

50万円

200万円

100万円

50万円

中規模半壊

なし

100万円

50万円

25万円

金額は複数人の世帯の場合で、1人世帯はそれぞれ4分の3になります。災害が制度の対象になるかどうかは、災害ごとに決まります。最新の金額や条件は、都道府県や市区町村の案内で確かめてください。

地震保険の判定は、罹災証明書とは別

地震保険に入っている場合、保険金の額は保険会社の調査で決まります。罹災証明書の区分とは別の基準です。

地震保険で支払われる割合
  • 全損100%
  • 大半損60%
  • 小半損30%
  • 一部損5%

保険金額に対する割合。2017年以降に始まった契約の区分です。 出典:日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」

保険金の請求に罹災証明書は原則としていりません。保険会社に連絡し、被害の写真を渡します。日本損害保険協会は、安全のために片付けや修理が必要なときはしてよいとしたうえで、その前にできるだけ写真を撮るよう呼びかけています。契約している保険会社がわからないときは、「自然災害等損保契約照会センター」に問い合わせられます(災害救助法が適用された地域が対象)。

内閣府の世論調査(令和7年)では、火災保険に地震保険などを付けている人は65.7%、水害の補償を付けている人は41.1%でした。補償の内容は、災害が起きる前に一度確かめておくと安心です。自宅の水害のリスクはハザードマップの記事の手順で確かめられます。

被災地をねらう悪質な業者に注意

災害のあとは、修理や点検をよそおった勧誘が増えます。国民生活センターが注意を呼びかけている例です。

  • 「火災保険を使えば自己負担なしで修理できる」と勧誘する
  • 無料点検と言って屋根に上がり、不安をあおって契約させる
  • 頼んでいないのにブルーシートを張り、高額な代金を請求する
  • 公的機関を名乗って、電話で義援金を求める(公的機関が電話で義援金を求めることはありません)

その場で契約せず、見積もりは複数の業者から取ります。困ったときは消費者ホットライン「188」に相談できます。

よくある質問

罹災証明書はどこで申請する?
被害を受けた住まいがある市区町村に申請します。窓口のほか、市区町村によってはマイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンラインで申請できます。
罹災証明書の申請に写真は必要?
写真がなくても申請はできます。ただ、片付けの前に撮った写真があると、調査や再調査のときに被害を説明しやすくなります。被害が小さい場合は、写真だけで判定する方式もあります。
被害の写真はどう撮ればいい?
家の外観をなるべく4方向から、被害のある部屋ごとに全体を、被害の箇所を近くと遠くから撮ります。浸水したときは、メジャーを当てて水の高さがわかるように撮ります。
地震保険の請求に罹災証明書はいる?
原則としていりません。地震保険の損害は保険会社が独自に調べて判定します。保険会社に連絡し、被害の写真を渡します。

参考にした資料